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かかりつけの税理士

相続税っていくらから発生?税の初心者にやさしく解説!


人生の終着点を考え始めた時に頭に浮かぶのは、相続の問題ですよね。

自分の家族や恩人に自分の財産を相続させたい、または相続する場合に、相続税が発生するのかどうかを、あらかじめ知っておきたいものです。

そこで今回は、相続税額の計算方法など知っておきたい相続税の基礎知識をお伝えします。


1.相続税とは?

相続税とは、亡くなった方の遺産を相続する際にかかる税金のことです。

ただし「故人から受け継いだものでも相続税の対象にならないもの」もありますし、「遺産総額が低いケースでは相続税は発生しません」。

なお相続税は金額に応じた税率が適用されます。

もちろん、遺産が多ければ多いほど相続税率は高くなり、支払う相続税も増えていきます。

なお相続税がかかる場合は、税務署に対して相続税の申告書を提出しなければなりません。

2.相続税の対象になるもの・ならないもの


遺産ならなんでも相続税が発生するというわけではありません。

遺産の中でも相続税の対象になるものとならないものがあり、明確に区別されています。

以下にまとめていますので、相続税がかかる遺産がどれほどあるのか調べてみてください。

  • 2-1.相続税の対象になるもの

    ■不動産

    駐車場・住宅・倉庫・マンション・田畑・山林など

    ■お金や株式など

    現金・預貯金・株式・投資信託・公社債など

    ■その他

    自動車・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・宝石・貴金属・骨董品・入院保険金(相続する人が受取人の契約のもの)・家具家電など

  • 2-2.相続税の対象にならないもの

    ■墓地や仏壇

    墓地・暮石・仏壇・仏具など

    ただし投資のために購入したものなどは相続税の対象となります。

    ■死亡保険金

    500万円×法定相続人の数の金額までは、相続税が発生しません。

    しかしこの金額を超えた部分には相続税が発生します。

    *例えば法定相続人が5人で死亡保険金が5000万円だった場合、

    500万円×5=2500万円

    5000万円-2500万円=2500万円

    この2500万円にのみ相続税が発生します。

    ■死亡退職金

    死亡退職金も、500万円×法定相続人の数の金額までは、相続税が発生しません。

    この金額を超えた部分には相続税が発生します。

    *例えば法定相続人が5人で死亡退職金が5000万円だった場合、

    500万円×5=2500万円

    5000万円-2500万円=2500万円

    この2500万円にのみ相続税が発生します。

    ■寄付金

    相続税の申告期限までに特定の法人に寄付し、条件を満たせば、相続した財産であったとしても相続税の対象になりません。

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3.相続税はいくらから?そのラインについて解説


  • 3-1.相続税がかかるラインとは

    遺産総額が少なければ相続税は発生しません。

    そのラインは

    3000万円+600万円×法定相続人の数

    で計算します。

    ここで計算された値は「相続税の基礎控除額」と呼ばれるもので、

    遺産総額と照らし合わせて相続税が発生するかどうかが決まります。

    相続税の基礎控除額<遺産総額

    ならば、相続税が発生します。

    逆に

    基礎控除額>遺産総額

    ならば、相続税は発生しません。

    たとえば法定相続人が5人の場合、

    相続税の基礎控除額は

    3000万円+600万円×5=6000万円

    遺産総額が6000万円以下であれば、相続税は発生しません。

  • 3-2.法定相続人とは

    相続税の基礎控除額の計算でも出てきた「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことを指しています。

    実際に遺産を相続する人とはまた異なりますのでご注意ください。

    法定相続人は

    亡くなった人の配偶者と、下記のいずれかの人です。

    1:亡くなった人の子ども。子どもが先に亡くなっている場合はその子どもの子どもなど(孫やひ孫)。

    2:亡くなった人の父母や祖父母。

    3:亡くなった人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子どもたち。

    法定相続人は1から順番に優先順位が高くなり、死亡もしくは相続放棄などをしない限り2番以降の人に相続権は回ってきません。

    たとえば亡くなった人の子どもが存命中の場合は、亡くなった人の父母や兄弟などに相続権は発生しません。

    また、亡くなった人の配偶者は常に法定相続人です。

    例:配偶者が存命中・子ども2人のうち1名が先に死亡・死亡した子どもの子ども(亡くなった人の孫)が2人

    この場合の法定相続人は、

    配偶者・子ども1人・子どもの子ども2人

    の、合計4人になります。

  • 3-3.相続税を支払っている人の割合

    国税庁 平成30年度分 相続税の申告事績の概要によると、

    相続税の申告の割合は、全相続件数(つまり死亡者数)に対して約9%でした。

    相続税の基礎控除額がかなり高く設定されていることから、相続税の支払いが必要になるケースはそれほど多くはないようです。

4.相続税の計算方法


  • 4-1.相続税の税率について

    相続税は

    相続税の対象となる遺産総額-相続税の基礎控除額

    もちろん上記の計算式でマイナスになれば、相続税は発生しません。

    法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
    1,000万円以下 10%
    1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超   1億円以下 30% 700万円
    1億円超     2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超     3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超     6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超 55% 7,200万円

  • 4-2.相続税の計算

    相続税は大きく4つの流れで計算します。

    1:遺産総額を計算する

    2:遺産総額から相続税の基礎控除額を差し引くは

    3:法定相続人で分割したものとみなして相続税額を計算する

    4:分割して計算した相続税額を足す

    一つ一つの工程が非常に難解なため、葬儀の手配などと同時並行で行うのは困難です。

    相続税が発生する・または発生するかもしれない状況になりましたら、早めに税理士にご相談ください。

  • 4-3.相続税の計算例

    遺産総額が5億4800万円

    遺族が妻・子ども2人のケース

    ■遺産総額を計算する

    今回は遺産総額が明確なケースで計算します。

    しかし実際に相続税がかかる場合、自宅や駐車場などの不動産が絡んでいることが圧倒的に多いものです。

    不動産の価値については購入したときの価格ではなく「評価額」で計算する必要があります。

    国税庁より公表されている路線価や、固定資産税評価額をもとに算出しますが、

    実勢価格×70%が、おおよその不動産評価額となります。

    ■遺産総額から相続税の基礎控除額を差し引く

    まず法定相続人の人数を確認します。

    今回のケースでは妻+子ども2人の合計3人です。

    したがって相続税の基礎控除額は

    3000万円+600万円×3=4800万円

    5億4800円-4800万円=5億円

    5億円が、相続税がかかる遺産総額となります。

    ■法定相続人で分割したものとみなして計算する

    次に、計算された5億円を法定相続人で分けたとみなします。

    法定相続人が配偶者と子どもの場合、分割基準は配偶者1/2、子ども全員で1/2です。

    今回は子どもが2人いますので、1/2×1/2=1/4が一人当たりの割り当てになります。

    妻 5億円×1/2=2億5000万円

    子ども5億円×1/4=1億2500万円

    子ども5億円×1/4=1億2500万円

    ここに相続税の速算表を当てはめます。

    妻 2億5000万円×45%-2700万円=8550万円

    子ども1億2500万円×40%-1700万円=3300万円

    子ども1億2500万円×40%-1700万円=3300万円

    ■分割して計算した相続税額を足す

    妻 8550万円

    子ども3300万円

    子ども3300万円

    合計相続税額 1億5150万円

    5億4800万円の遺産総額に対して、相続税額は1億5150万円という計算になりました。

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5.特例を受けることにより相続税が発生しない場合の申告は必要


基本的に相続税が発生しない場合は、相続税の申告も不要です。

しかし相続税がかからなくても申告が必要なケースも存在します。

どのようなケースかというと、相続税に関する各種控除や特例を受けるときです。

・配偶者控除

・未成年者控除

・障害者控除

・相次相続控除

・小規模宅地等の特例

このような控除や特例を受けて相続税を計算し、結果として相続税が発生しないこととなったとします。

しかし税務署は、控除などを受けて相続税が発生しなくなったのか、ただ相続税の申告を忘れているのかの判断がつきません。

ですから各種控除や特例を受けるなら、相続税が発生しなくても申告を忘れないようにしてください。

6.相続税がいくらなのかについて詳しく知りたいなら税理士に相談しよう


相続税が発生する遺産相続は、全体の約9%とほとんどのケースで必要ありません。

しかしながら自宅や賃貸物件、駐車場など不動産がある場合は基礎控除額を大きく上回ってしまい、

その結果、相続税が発生することがままあります。

ところで、相続税の申告と支払い期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」とされています。

10ヶ月と聞くと、余裕をもって相続税の計算や申告ができるように感じるものでしょう。

しかし実際は、葬儀や四十九日の手配、自宅の片付け、

そして相続税の金額確定や相続税の申告をするために必要な書類を揃えるなどしていると、あっという間に月日は流れてしまいます。

中でも不動産の遺産相続は必要書類が多く、法定相続人だけで相続税申告を行うのは無理があります。

なお期限までに相続税の申告がなされなかった場合は、

相続税が安くなる各種控除が受けられなくなるばかりか、延滞税などの税金も合わせて支払わなければなりません。

近しい人が亡くなったら、まずは上記の計算式を使って相続税が発生するのか確認しましょう。

不動産をお持ちの場合は相続税がかかるケースが多く、また遺産価値の計算もややこしいものです。

遺産総額がわからない場合はできるだけ早めに税理士に相談し、遺産としての価値がいくらなのかを早めに知っておくことが重要です。

7.まとめ

相続税は遺産総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」よりも高額になる際に発生します。

法定相続人が誰になるか分からないときは、ひとまず3600万円をベースに考えてみてください。

もし3600万円を超える遺産があるのなら、相続税が発生する可能性があります。

分からないからと相続税の申告を怠ると、追徴課税は免れません。

そこで相続人が知恵を出し合って相続税の計算をするとしても、

相続税額の計算は非常に複雑なうえに各種控除や特例の取りこぼしをしてしまい、払わなくてよい税金を支払うことになるかもしれません。

相続税が発生するかもしれないと分かったら、早めに税理士へご相談ください。

プロの力を借りて、支払う相続税額をできる限り抑えましょう。

畑会計事務所では、このような相続に関する疑問等に対し、サポートを行っております。


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