令和8年度税制改正
令和8年度税制改正から、令和9年分以後の所得税に関係するものを取り上げてみます。
※令和8年度分・令和9年3月15日期限の確定申告は従来通りの対応となります。
①青色申告特別控除
(1)10万円控除
その年の前々年分の不動産所得又は事業所得に係る総収入金額が1,000万円超の場合には、令和9年分以後の事業所得等について10万円控除の適用が受けられなくなります。
但し、現金主義の特例の適用者(税務署に届出が必要)は、前々年分事業所得及び不動産所得の金額の合計額が300万円以下等の一定の要件を満たすことで10万円控除を適用できます。
(2)75万円の青色申告特別控除
65万円の控除の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存の要件を満たすことが必要になります。
※税務署に届出も必要となります。
②特定暗号資産
これまで、暗号資産の取引による所得は原則として「雑所得」に区分されていました。
しかし、一定の暗号資産取引について、総合課税から分離課税へ移行されることとなりました。
また、確定申告書を継続して提出するなどの一定の要件を満たせばその年に控除しきれなかった譲渡損失を、翌年以後3年間にわたって暗号資産に係る譲渡所得等の金額から控除出来るようになります。
注意点
・すべての暗号資産が対象となるわけではありません。
例えば、申告分離課税に関しては暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合が対象とされています。
・現時点では、令和10年1月1日からの適用開始が見込まれています。
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