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令和8年分年末調整のしかた


 国税庁は8月31日に「令和8年分年末調整のしかた」を公表しました。12月1日より施行される所得税の基礎控除の引上げ等を踏まえた令和8年分の年末調整の方法の一部をご紹介致します。


① 基礎控除の引上げ
 次の表のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられます。

合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 控除額
132万円以下(206万円以下) 104万円
132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下)
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下)
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) 67万円
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) 62万円

② 給与所得控除の最低保障額の引上げ
 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。


③ 扶養親族等の所得要件の改正
 次の表のとおり、扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。

扶養親族等の区分 所得要件(収入が給与だけの場合の収入金額)
扶養親族・同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
特定親族62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)

④ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、次の表のとおり計算されます。

年間の新生命保険料 控除額
30,000円以下 新生命保険料の全額
30,000円超60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

 


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