社会保険加入対象者の拡大
社会保険の「特定適用事業所」に勤務し1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の要件をすべて満たす方が短期間労働者として社会保険の加入対象となっています。
① 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者は含まない)が、51人以上の企業「特定適用事業所」
② 月額賃金8.8万円以上
③ 勤務時間が、週20時間以上
④ 雇用期間が、2ケ月を超える見込みの者
⑤ 学生でない(定時制など一定の場合は加入対象)
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対象者の拡大
① 「特定適用事業所」は、令和9年10月から被保険者数36人以上の企業が対象となり、その後も段階的に拡大される予定です。
② 月額8.8万円以上の賃金要件は、令和8年10月に撤廃予定です。
【任意特定適用事業所の保険料調整制度】
令和8年10月1日以降に『任意特定適用事業所』になると、保険料調整制度の対象となります。『任意特定適用事業所』とは、特定適用事業所の基準に満たない企業等であっても、被保険者の同意に基づく事業主の申し出を管轄の年金事務所等へ提出することにより、短時間労働者の適用拡大の対象事業所となることです。また、保険料調整制度とは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者で且つ標準報酬月額126,000円以下の被保険者が負担すべき保険料の一部を、事業所が当制度の開始を選択してから3年間負担する制度です。事業所の追加負担分は一定期間経過後に調整されるため、最終的に事業所が負担する保険料は増えません。
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