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令和8年度改正の所得税の基礎控除引上げ等について


 令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
これらの改正は原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。内容をご紹介します。


【 改正の時期 】
 合計所得金額に応じた基礎控除の引上げ等の改正は原則、令和8年12月1日に施行されるため、令和8年11月迄給与等の源泉徴収事務には影響しません。令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除等及び改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づき税額を計算し精算をすることになります。
改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は令和8年8月頃に公表予定です。


【 年末調整関係書類の記載事項 】
扶養控除申告書
 改正されるが令和8年分の扶養控除申告書に記載する事項に変更はありません。ただ、改正により、新たに扶養控除等の対象者となる扶養親族等を有することとなった場合は、その旨を記載した扶養控除申告書を会社に提出することで扶養控除等を適用できます。

基礎控除申告書
 令和8年12月1日から合計所得金額に応じて基礎控除額を引き上げる改正が行われるため、合計所得に応じた改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があります。

配偶者控除等申告書
 給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、配偶者に給与所得がある場合は改正後の給与所得控除額を適用し算出した合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額を記載します。

特定親族特別控除申告書
 特定親族に給与がある場合は改正後の給与所得控除額を適用して算出した合計所得金額に応じて、特定親族特別控除額を正しく記載します。

 なお、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載していた特定親族が、改正により控除対象扶養親族(特定扶養親族)に該当することとなった場合は、上記の扶養親族等の対応と同様に、その親族は扶養控除の対象となるため、異動があった旨を記載した扶養控除等申告書を提出します。

 


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