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免税事業者等からの課税仕入れ


 令和8年度改正では、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長したうえで控除可能割合を「7割・5割・3割」と段階的に引き下げる見直しが行われました。


一方、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(以下、消費税経理通達)の考え方は令和8年度改正後においても従前と同じになる方向で、免税事業者等からの課税仕入れに係る消費税額等とみなされない金額は取引対価の額に含める必要があります。


【免税事業者等からの課税仕入れに係る控除可能割合】

課税仕入れを行った日 控除可能割合
R5.10.1~R8.9.30 課税仕入れに係る支払対価の額     ×7.8/110※×80/100
R8.10.1~R10.9.30 課税仕入れに係る支払対価の額     ×7.8/110※×70/100
R10.10.1~R12.9.30 課税仕入れに係る支払対価の額     ×7.8/110※×50/100
R12.10.1~R13.9.30 課税仕入れに係る支払対価の額     ×7.8/110※×30/100
R13.10.1~ なし
※軽減税率が適用される場合は6.24/108

 


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