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「企業グル-プ間の取引に係る書類保存の特例」


 内国法人が令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、企業グル-プ間で行う一定の取引に係る書類の取り扱い規定が創設されました。
 企業グル-プ間の取引の契約書等(注文書・見積書・領収書ほか)に、対価の額を算定するために必要な事項の記載等がないときは、同事項を明らかにする書類や電磁的記録を別途作成し保存することを義務付ける規定です。本制度は、単なる努力目標ではなく、その記載や記録が無い場合は、青色申告の承認取消し事由等に該当するとされています。


【対象法人】
 ⑴ 一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を直接または間接に保有する関係
 ⑵ 役員派遣や資金依存等で実質的支配関係にあるもの
グル-プ関連者の判定は、それぞれの取引が行われた時の現況による。


【対象となる取引】
 ⑴ 工業所有権等の譲渡や貸付
 ⑵ 役務提供
  ① 次に掲げる事業活動費用の全部又は一部を役務の提供を受ける者(役務被提供者)が負担すると定めて行うもの
   イ.役務提供者が有する知識経験その他の経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝その他の事業活動
   ロ.専用資産を使用させる行為並びにその使用に係る維持管理
  ② 役務提供者が役務被提供者に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供等
  ③ ①及び②に掲げるもののほか、これらの役務提供に類するもの


【対価の額を算定するために必要な事項】
 その取引に関する資産又は役務の提供の明細及び内容。
 また、その取引に関して支払うこととなる対価の額の明細及び設定の方法。

 


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