下請法の改正について
2026(令和8)年1月1日より約20年ぶりに抜本改正された「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)について、その主な改正点と実務への影響についてご紹介致します。
【主な改正点】
下請法は改正により名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)に変更されております。
また、対象となる取引については、改正前と同様に、「取引の内容」と「資本金基準」に加え、新たに「従業員基準」が導入されています。
そして、今回の改正で最も大きな変更点は代金の支払に係る銀行口座の振込手数料の扱いになります。改正前は書面の合意があれば、親事業者(改正後は委託事業者)が振込手数料を差し引いて支払うことが認められていましたが、改正後は書面の合意の有無にかかわらず振込手数料を中小受託事業者(改正前は下請事業者)に負担させ、代金から差し引くことは違法となります。
【取適法の対象取引の範囲】
| 取引の内容 | 委託事業者(買手) | 中小受託事業者(売手) |
| ・物品の製造委託、修理委託、特定運送委託 ・情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る) | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |
| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 | |
| 常時使用する従業員300人超 | 常時使用する従業員300人以下 | |
| ・情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く) | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 | |
| 常時使用する従業員100人超 | 常時使用する従業員100人以下 |
【実務への影響】
① 経理処理
売手の「売上値引き」等の処理は不要になり、買手が振込手数料を課税仕入れとして計上するシンプルな処理となります。
② インボイス対応
買手側が振込手数料の仕入税額控除を受けるには、原則として金融機関のインボイス保存が必要です。ただし、通帳明細と任意のインボイス1件分を併せて保存する弾力的な運用も認められています。
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