
令和7年分年末調整のしかた
国税庁は8月29日、「令和7年分年末調整のしかた」を公表しました。12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得控除等の見直し、特定親族特別控除の創設を踏まえた令和7年分の年末調整の方法の一部をご紹介致します。
① 基礎控除の見直し
基礎控除額を48万円から58万円に引き上げ、合計所得金額に応じて改正。
合計所得金額(給与収入の額) | 控除額 | |
132万円以下(200万3,999円以下) | 95万円 | |
132万円超336万円以下(200万3,999円超475万1,999円以下) | 88万円 | |
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円 | |
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) | 63万円 | |
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 58万円 |
※合計所得金額655万円以下の控除額は、基礎控除の特例による加算後の金額。
合計所得金額2,350万円超の場合の控除額に改正はない。
② 給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げ。
③ 扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる「扶養親族」、「同一生計配偶者」、「ひとり親の生計を一にする子」の所得要件を48万円以下から58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げ。勤労学生の所得要件を75万円以下から85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げ。
④ 特定親族特別控除の創設
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の親族(特定親族)を有する場合、特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円までの範囲の金額を居住者の所得金額から控除。
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