
年金制度改革法により「106万円の壁」が撤廃
年金制度改革法が通常国会で成立し、社会保険料に関する加入条件等が見直されました。これにより、年収の壁のうち「106万円の壁」が撤廃されることになりました。
改正前後で”壁”がどのように変化したのか、そもそも年収の壁が何を指すのかなどの要点をご紹介します。
【 社会保険料に関する「年収の壁」とは 】
社会保険料に関係する壁にも「106万円の壁」や「130万円の壁」があります。いずれも社会保険料が発生するラインを示すもので、
「106万円の壁」は厚生年金・健康保険に関するものであるのに対し、「130万円の壁」は被扶養配偶者の国民年金・国民健康保険に関するものです。
【 年収の壁の見直し時期 】
年金制度改革法が成立したことにより、厚生年金・健康保険に係る「106万円の壁」については、公布日である令和7年6月20日から3年以内に政令で定める日から見直されることとなりました。
「130万円の壁」については、年金制度改革法で直接的な見直しは行われませんでした。
【「年収の壁」の概要と社会保険料関係の見直し(イメージ)】
(改正前)
・「106万円の壁」
短時間労働者として働く者が、下記5要件を満たす場合、「厚生年金・健康保険」に加入し自
身で負担する保険料が発生します。
① 賃金要件:所定内賃金が月88,000円(年収106万円)以上
② 企業規模要件:従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤務
③ 労働時間要件:所定労働時間が週20時間以上
④ 勤務時間要件:継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
⑤ 非学生要件:学生ではないこと
・「130万円の壁」
上記5要件を満たさない被扶養配偶者の年間収入見込額(給与収入以外含む)が130万円以上
となる場合「国民年金・国民健康保険」に加入し自身で負担する保険料が発生します。
(年金制度改革法による見直し(改正後))
① 賃金要件→「106万円の壁」撤廃(3年以内)
② 企業規模要件→段階的に撤廃
令和9年10月~「36人以上」、令和11年10月~「21人以上」、令和14年10月「11人以
上」、令和17年10月に完全撤廃
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