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定額減税 源泉徴収義務者向けの実施要領案


 財務省と国税庁は1月19日、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」と題した定額減税の実施要領案を公表しました。同実施要領案の内容をご紹介致します。

【実施前に合計所得金額の見積は不要】
令和6年税制改正大綱では、納税者(合計所得金額1,805万円以下)とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円の定額減税を実施することが示されました。給与所得者の場合、令和6年6月1日以後最初に支払をうける給与等の源泉徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない部分は、同年7月以後支払われる給与等から、順次控除することになります。   給与所得者(従業員等)の令和6年分の合計所得金額が1,805万円超の場合、定額減税の対象外になるところ、同実施要領案では、従業員ごとの合計所得金額に関わらず、令和6年6月以降の源泉徴収税額から控除していくことが示されました。令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日まで(定額減税実施前)の時点で従業員等ごとの合計所得金額の見積額を算出するといった対応は不要となります。

【扶養控除等申告書に記載のない配偶者等は新設の申告書で把握】
給与担当者は、定額減税実施前までに提出された扶養控除等申告書の情報に基づき、定額減税の対象となる同一生計配偶者や扶養親族等を把握して、従業員等ごとの減税額を計算します。
ただ、源泉控除対象配偶者に該当しない合計所得金額が900万円超の従業員等の同一生計配偶者(以下、非源泉控除対象同一生計配偶者)については、扶養控除等申告書に記載されません。そのため、給与担当者は、下記に従って定額減税を実施することとなります。


<合計所得金額が900万円超の従業員等の同一生計配偶者に係る対応>

方法①(原則)
    従業員等に対して、年末調整時に新たに「年末調整に係る申告書」 の提出を求める
  • →非源泉控除対象同一生計配偶者分の減税額を年末調整で控除
方法②
    従業員等に対して、令和6年6月1日以後最初の給与支払日までに「源泉徴収に係る申告書」の提出を求める
  • →非源泉控除対象同一生計配偶者分の減税額も含めて、6月以降の源泉徴収税額から控除


 

 


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