 
    賃金のデジタル払い
令和5年4月1日 労働基準法施行規則の改正施行により、賃金のデジタル払いが可能となりました。賃金を、指定資金移動業者の口座へ支払うことができる制度です。
 
        キャッシュレス決済等が普及する中、検討を要する制度でしょう。
 
        
【制度実施の手順】  
 
        ① 令和5年4月1日施行日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定の申請を行います。
 
        ② 厚生労働省は、申請者の審査を行い、基準を満たしている場合は指定します(指定資金移動業者)。この審査には数ヶ月かかる見込みのため、賃金デジタル払いの実際の始動は令和5年中盤でしょう。
        ※資金移動業者とは、金融機関以外で、登録を受けて為替取引 
        (資金移動)を業として営む者。 例:○○pay 等 
        ③ 雇用主側が当制度を導入する場合には、労使協定を締結、就業規則の変更、従業員に説明を行った上で同意書を得る必要があります。 
【注意点】 
         ① 賃金の支払いの原則は、通貨です。デジタル払いは、支払い方法の選択肢の1つとなるだけで、雇用主側において当制度の導入は義務ではありません。同様に従業員側も、デジタルによる受取りの有無は自由です。 
         ② 賃金の一部を指定資金移動業者口座で受取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。 
         ③ 指定資金移動業者の口座は、上限100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、従業員が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。指定資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためのものであるという認識です。 
         ④ 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。
  
        
        
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