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雑所得とされるもの


  令和 4 年分の個人確定申告は 2 月 16 日、贈与税申告は 2 月 1 日から申告受付が開始され、最終提出期限は 3 月 15 日となります。
  個人所得は給与所得や事業所得など10所得に分類しますが、その一つに雑所得があります。 雑所得は、他分類に当てはまらない所得とされ、副業収入や暗号資産取引が含まれるなど対象は広範囲です。 今回は、雑所得についてまとめました。  


【雑所得の区分】
  雑所得は令和 2 年から 3 区分されています。
  (1)公的年金等 … 国民年金・厚生年金・確定拠出年金など
  (2)業務に係るもの… 副業収入のうち営利を目的とした継続的なもの
          (事業から生じたと認められる以外のもの)
  (3)その他     … (1) (2)以外のもの。生命保険会社の年金・暗号資産取引・FX など


【雑所得の計算方法】
  (1)公的年金等からは公的年金等控除額を引いて収支を算出します。
  (2)(3)は特別控除的なものは無く、収入から経費を引いて収支を算出します。
  (2)・(3)に損失が出た場合、雑所得内での内部通算はできますが(FX などは除く)、事業所得など他所得との損益通算はできず、損失を翌年へ繰越すこともできません。
  FX などは申告分離課税の雑所得とされ、別規定で内部通算や損失の翌年繰越しが定められています。


【雑所得 (2)業務に係るもの】
  事業所得との境界が論点になっています。
  事業所得への該当性は、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定すると示されました。「取引を記録した帳簿書類の保存」を前提条件として、個別に事業性を判断していくことになります。

 


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