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成年年齢引き下げに伴う贈与税・相続税の改正


 民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われております。
贈与・相続等の時期によって、下表の通り受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっておりますので、ご確認ください。


区分

受贈者や相続人等の年齢要件

令和4年3月31日以前の
贈与・相続等の場合

令和4年4月1日以後の
贈与・相続等の場合

贈
与
税

・相続時精算課税

その年1月1日において
20歳以上

その年1月1日において
18歳以上

・住宅取得等資金
の非課税等

・贈与税の特例税率

・相続時精算課税
適用者の特例

・事業承継税制

贈与の日において
20歳以上

贈与の日において
18歳以上

・結婚、子育て
資金の非課税

結婚、子育て資金管理
契約締結の日において
20歳以上50歳未満

結婚、子育て資金管理
契約締結の日において
18歳以上50歳未満

相
続
税

・未成年者控除

相続等の日において
20歳未満

相続等の日において
18歳未満

 


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2207 成年年齢引き下げに伴う贈与税・相続税の改正

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