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従業員の短期退職所得計算の改正


【改正内容】

令和4年1月1日以後から、勤続年数5年以下の従業員(役員等以外の者)が支払を受ける退職金については、退職所得のメリットである2分の1課税の適用が制限され、退職所得控除後300万円超部分は全額が課税対象となります。


【計算方法】

勤続年数4年、退職金600万円の場合
600万-40万×4年 = 440万
300万×1/2 +(440万-300万)= 290万 ←課税退職所得金額

※役員等が勤続年数5年以下の場合は、全額が2分の1課税不適用のため、上記の場合440万が課税退職所得金額となります。


在宅勤務手当の給与課税


【給与課税となる場合】

企業が従業員に在宅勤務手当(費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がない渡切り金銭)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税しなければなりません。


【給与課税とならない場合】

在宅勤務に通常必要な費用について、実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に支給する金銭は、給与として課税する必要はありません。精算する方法として以下の方法が考えられます。

① 従業員が業務のために使用する物品等を購入し、その領収証等を企業に提出して精算する。
ただし、その物品等の所有権が従業員に移転する場合は、現物給与として課税しなければならない。
② 従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算して精算する。

 



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