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低解約返戻金型保険等の見直し


国税庁は4月28日、低解約返戻型保険等の名義変更時の評価の見直し案を公表しました。この見直し案により、個人、法人ともに節税メリットが塞がれることとなりました。今月号では、この見直し案の内容をご紹介します。

法人から役員等に保険契約の名義変更をした場合、一定の低解約返戻型保険等についてはその評価方法が見直されます。  法人における保険契約等の権利の評価は、所得税の取扱いに則り、現行では基本的に「解約返戻金の額」がその権利の譲渡対価の金額として扱われていました。そのためその譲渡原価である「資産計上額」との差額分が法人においては譲渡損失として損益計上ができていました。しかし、改正後においては譲渡対価が譲渡原価と同じく「資産計上額」となり、譲渡損失が生じなくなります。

この見直しは、令和3年7月8日以後の名義変更に適用されます。対象の保険契約等は令和元年7月8日以後に締結したもので、過年度分の契約にまでこの見直しの影響が遡及します。


見直し対象の保険

(法基通9-3-5の2の適用を受

けるものに限る)

名義変更時の評価方法
現 行 改 正 案

低解約返戻金型保険

「名義変更時解約返戻金」 <

「名義変更時資産計上額×70%」

名義変更時の解約返戻金の額

名義変更時の資産計上額

復旧することができる払済保険等

(元契約が法基通9-3-5の2の適用を受けるもの)

「名義変更時の資産計上額」+

「法基通9-3-7の2による損金

算入額」



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