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税務関係書類の押印義務の見直し


令和2年12月21日に閣議決定された令和3年度の税制改正大綱において、税務関係書類についての押印義務の見直しがされました。
提出者等の押印をしなければならないこととされている所得税の確定申告書や法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書などの税務関係書類について、以下の税務関係書類を除き、押印を要しないこととする。


① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類


(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。

(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。


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