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標準報酬月額の特例改定


 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの期間に、標準報酬月額が2等級以上さがった場合の健康保険・厚生年金保険料の特例が設けられています。


【対象者】
次のすべてに該当する方が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの期間に、標準報酬月額が2等級以上さがった方(固定賃金の変動がない場合も対象)。
② 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。

【特例の内容】
通常は、標準報酬月額が2等級以上 増減した場合、変更月から4ケ月目に保険料が改定されます(通常の随時改定)。
本特例は、変更月の翌月から改定可能とされ、事業者・本人ともに保険料が軽減されることになります。

【申請手続き】
令和3年1月末日まで遡及の届出ができ、管轄の年金事務所に、月額変更届(特例改定用)と必要書類を提出します。
届出期限の余裕はありますが、特例が受理されれば対象者本人へ減額保険料を返還することになるため、年末調整時期までには提出して下さい。

 


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2009 標準報酬月額の特例改定

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