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申告納付期限の税務上の取扱い


緊急事態宣言が発令され、生活や経済の抑制も増すばかりです。現在、申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告期限等が一括延長の対象となっておりますが、法人税等他の税目については対象外となっています。


先日、国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限等の個別延長が認められるやむを得ない理由の具体例を公表しました。


今回は、現時点で公表されているこの具体例を紹介します。
なお、今後も順次追加等される見込みです。


<個人、法人 共通>
1.税務代理等を行う税理士(職員を含む)が感染症に感染した場合
2.納税者や法人役員、経理責任者等が、現在、外国に滞在中であり、ビザが発給されない、または、その恐れがある等入出国に制限等がある場合
3.下記のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所等に
通常の業務体制維持ができない場合
①経理担当部署の社員が感染症に感染、または、感染症患者に濃厚接触
した事実がある場合等、当該部署を相当期間、閉鎖しなければならな
い場合
②学校の臨時休校、感染拡大防止のため企業が休暇取得の推奨を行った
ことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得している場合


<法人>
感染症拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催
時期を遅らせる等の緊急措置を講じた場合


<個人>
1.納税者や事業専従者が、感染症に感染、または、感染症患者に濃厚接触
した事実がある場合
2.下記のような事情により、納税者が保健所・医療機関等から外出自粛
要請を受けた場合
①感染症患者に濃厚接触した疑いがある場合
②発熱の症状等、感染の疑いがある場合
③基礎疾患がある等、感染すると重症化する恐れがある場合

 


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2006 申告納付期限の税務上の取扱い

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