平成31年3月期からの決算申告
~平成30年度税制改正を踏まえた、中小企業者向け特例税制について~
[所得拡大促進税制]
(A)当決算期の雇用者給与総額が前期より増加し、かつ (B)当決算期の継続雇用者給与総額が前期の継続雇用者給与総額より1.5%以上増加している場合は、(A)の増加額の15%(法人税20%が上限)を税額控除できる。
さらに、(B)の増加率が2.5%以上あり、経営力向上計画の実行が証明された場合には、税額控除が10%上乗せされる。
[設備投資の特例税制]
中小企業経営強化税制 … 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、生産等設備を構成する一定額以上の機械、器具、付属設備、ソフトウェア等を取得し事業の用に供した場合、即時償却か7%(資本金3千万以下の法人は10%)の税額控除が選択適用できる。
中小企業投資促進税制 … 一定額以上の機械、測定工具、検査工具、ソフトウェア等を取得し、製造業・卸売業等の指定事業に供した場合は、30%の特別償却か7%の税額控除が選択適用できる。
[研究開発税制]
中小企業技術基盤強化税制 … 当決算期の試験研究費の額が前3年間の試験研究費の平均額より増加している場合は、試験研究費の額の12%~17%(法人税25%~35%が上限)を税額控除できる。
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※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。