事業を次世代にいかに引き継いでいくかともに考えていきます。大阪の畑会計事務所

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会社事業者

事業継承支援



私の父は、税理士をしていたのですが、平成12年に亡くなり、その後を私が引き継いでいます。

事業を継承するということは、ただ単に資産と負債を受け継ぐだけではなく、従業員や、さらには数字には表現できない様々なものを受け継ぐことです。

資産、負債を変更するのも大変なのですが、数字に表現できない様々なものを引き継ぐのは私にとってはかなり大変でした。

それからは、この件に興味のあるお客様に対して、事業継承をする際にどのようなことがおこるか、それに対して事前に対応ができることは何かということを私の体験をふまえてお話しさせていただいております。 事業継承においては、相続税を安くすることも大事ですが、単に相続税を安くするだけではないと考えています。むしろ、数字に表現できないものを引き継ぐ方が大事な場合もあります。

一般的に事業継承の話は創業者はいやがります。引退の話になるので、創業者にとってはおもしろくないのだと思います。しかし、創業者の事業が成功し、大きくなれば大きくなるほど、その後継者は大変なのです。

『金を残すは下、事業を残すは中、人を残すは上』
『されど金なくして事業成り難く、事業なくして人育ち難し』

当座の財産はもちろん重要です。ただ引き継げても、そのあとが問題なのです。

ですから、これを読んでいただいた創業者の方は、事業継承のことを前向きに検討し、人を残す創業者でいただきたく思います。

又、現在後継者の方がおられない場合の相談もしております。

畑会計事務所は、「お客様のサポーター」をモットーに、事業継承に関する適切なアドバイスを行います。


自社株対策

自社株の評価額は額面価格ではなく、その時点での評価額になります。会社が成長すると、自社株の評価が上がります。そのことは、大変喜ばしいことですが、自社株が高く評価されると譲渡、贈与、相続の際に後継者への資金や税の負担が重くなります。従って、自社株の評価額を把握し、その対策を考えることが必要となります。

畑会計事務所では、様々な面を検討し、自社株対策を行っております。


相続対策

相続税はいくらかかるのだろうか。

自分の保有する株や不動産の評価額はいくらか。

畑会計事務所では、将来の相続税が心配な方に税金の試算をしております。また、できる限りもめないような対策、納税資金の対策、相続税を減らすための対策について説明しております。


事業承継税制の活用

 

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。

平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年(令和9年)12月31日まで)の特例措置が設けられています。

納税猶予の対象となる非課税上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)等が特例措置によって有利となっています。

事業承継税制の適用を受けるには後継者が死亡するまでの長期にわたり、税務署のみならず都道府県への毎年に近い手続が必要となります。それ故、聞くところによると敬遠している税理士もそこそこいるとのことです。私自身も事業承継税制を受けるかどうかは今後も見据え、慎重に判断する必要があると考えています。

ただ、猶予額は株価にもよりますが、数千万円から数億円にもなります。金融資産を多額に持っていれば、数億円であってもたいしたことない人もいるでしょう。しかし多くの中小企業で後継者に会社を引き継いでもらうとなれば、収益力があるのが通例ですし、それは株価が高いということにもつながりますから、相続財産に占める自社株の割合が高くなって、納税が大変になってしまうことになるでしょう。

検討した上で見送るならまだしも、何も検討せずにいるのはもったいないことと考えます。

この特例措置を利用するにはまずは2023年(令和5年)3月31日までに、都道府県庁に特例承認計画を提出する必要があります。

事業承継税制に関心のある方は、一度弊事務所に連絡いただければと思います。

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