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令和6年度 税制改正大綱


 令和5年の今年の漢字は、税でしたね。インボイス制度開始や、減税や給付についての議論が続き、国民の関心が非常に高まっているのでしょう。令和6年度の税制改正大綱を抜粋してご紹介致します。

<所得税・住民税の定額減税と給付>
・令和6年6月に、納税者本人と扶養家族(国内居住者)に対し1人あたり所得税3万円、住民税1万円を減税する。ただし合計所得金額1,805万円超は対象外となる。
・4万円の減税を控除しきれない世帯へは、差額を給付するなど収入に応じた対応がとられる。

<住宅ロ-ン減税>
令和6年から、控除対象となる住宅ロ-ン限度額が引き下げられる。 ただし次の①または②の世帯の場合は、ロ-ン限度額を引き下げず、従来の限度額を継続する。
① 19才未満の扶養親族がいる
② 夫婦のどちらかが40才未満

<企業の賃上げ税制>
・賃上げについては減税制度を拡充し、賃金増加率の基準を増やすとともに、女性活躍「えるぼし」や子育て支援「くるみん」の認定を受けた企業へは税額控除率を5%加算する。
 ・中小企業が赤字年度に賃上げを実施し減税控除対象となった場合は、最大5年間控除額を繰り越せる。

<イノベ-ションボックス税制の創設>
 企業が国内で研究・開発し、令和6年4月以降に取得した特許権やソフトウェアの著作権に対し、これらの譲渡所得とライセンス所得の30%を、課税対象の所得から差し引く。この制度は、令和7年4月1日から開始する各事業年度において適用する。

 


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