税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

少額減価償却資産に対する制限


令和4年度の税制改正において、少額減価償却資産に対し制限を設けることが発表されました。 【1表】の損金算入制度が適用されてきた資産に対し、「貸付けの用に供した資産を除外する (主要な事業の用に供される資産は除く)」と改正されます。  その貸付けが主要な事業として行われる資産は除かれるため、不動産賃貸業やリ-ス業者等の本業の用に 供される資産は、この制限の対象外になると思われます。

【1表】

 

対象者

償却方法

少額減価償却資産

(10万円未満又は※使用可能期間が1年未満)の損金算入制度

 全ての事業者

 金額を損金算入

一括償却資産(20万円未満)の

損金算入制度

 全ての事業者

 3年間で均等償却

少額減価償却資産(30万円未満)の

損金算入制度の特例

 中小企業者・個人事業者

 全額を損金算入

 (年間300万円以内)


※使用可能期間が1年未満の資産は、制限無く全額損金算入できます。

 


弊事務所サポート例

  • 会計経営サポート

    会計経営サポート

    税務以外についても相談したい・・・全てにお応えできるわけではありませんが、できる限り応えられるように努力しております。畑会計事務所は税務、会計、経営等様々な場面でお客様のサポートを行いたいと思っています。

    詳しくは、会計経営サポートへ

  • かかりつけの税理士

    かかりつけの税理士

    年に1回自分で申告をしているが、ちょっとアドバイスがほしい。引越で不動産を売ることになった。相続も考えないといけない。・・・かかりつけの税理士として、サポートします。

    詳しくは、かかりつけの税理士へ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



2205 少額減価償却資産に対する制限

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分