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2021年度税制改正大綱


令和2年12月10日、2020年度税制大綱が閣議決定されました。

今月号では、主だった改正内容を簡単にご紹介致します。

内容は令和2年12月15日時点の公表によるものであり、改正の実施時期は各項目により異なりますので、ご注意ください。

<投資税制>

・デジタルトランスフォーメーション(DX)
>クラウド型システムの取得に対して、取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除の選択適用
※産業競争力強化法に基づく事業適応計画(仮称)の認定が要件

・カーボンニュートラル
温室効果ガスの大幅な削減等につながる最新設備を生産ラインの導入に対して、取得価額の50%の特別償却又は5%(一定のものは10%)の税額控除の選択適用

<雇用促進税制> 

適用要件の見直し
雇用者給与等支給額(役員親族等を除く従業員給与総額)が前年度から1.5%以上増加
改正前:継続雇用者給与等支給額(当期、前期の全期間給与支給を受ける従業員の給与総額)が前年度から1.5%以上増加

<住宅取得>

・住宅ローン減税
対象物件の拡大:床面積40㎡以上50㎡未満も対象に
ただし、上記物件については所得制限が厳しくその年の合計所得金額が1000万円以下

・住宅取得等資金の贈与
R3.4.1以降引き下げられる予定であったが、R3.3.31までの限度額を維持
省エネ等住宅  1,500万円(消費税8%の場合は1,000万円)
上記以外の住宅 1,000万円(消費税8%の場合は500万円)

<今後の検討事項>

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の見直しの検討が進められています。

 


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