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年末調整の留意事項


平成30年の年末調整は、配偶者控除の改正により、提出書類が1枚追加されました。配偶者控除に関する似たような書類が1枚増えておりますのでご注意下さい。 今回は変更点を中心に記載いたします。

①「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類が新たに追加され、本人及び配偶者の年間の見積り所得を記載することになりました。この記載金額を基に、配偶者控除額または配偶者特別控除額の金額が決まります。

 見積り所得が実際と違った場合は、翌年1月末迄であれば年末調整の最計算を行えます。

②本人の合計所得金額が1000万円を超える場合(給与収入1220万円超)は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けられなくなりました。

また、本人の合計所得金額が1000万円以下の場合であっても、その所得金額に応じて配偶者控除額は38万、26万、13万と3段階に変わります。

③配偶者特別控除の対象となる配偶者は、合計所得金額38万円超から123万円以下(給与収入103万超から201万6千円未満)となりました。従来は上限が合計所得金額76万円未満でしたので、対象範囲が広がりました。

④保険料控除の証明書として、電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面)が加えられました。 具体的には、保険会社等から電子メール等で交付された控除証明を、自分で書面印刷して添付してよいという事です。

 

 

 


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