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セルフメディケーション税制と医療費控除との併用不可


平成29年の確定申告(提出期限 平成30年3月15日)より従来の医療費控除と『セルフメディケーション税制』について選択適用できるようになりました。

医療費控除は従来通り、その年に支払った医療費から10万円(または総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額)を差し引いた額を医療費控除とできる制度となっております。(控除限度額200万円)

『セルフメディケーション税制』とは、インフルエンザワクチンの予防接種、市区町村のがん検診、人間ドック、特定健康診査、市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)等の『一定の取組を行ったことを証明する書類』を確定申告書に添付することを要件とし、スイッチOTC医薬品等の購入費用から1万2千円を差し引いた額をセルフメディケーション税制による医療費控除額とできます。(控除限度額8万8千円)

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないという点に注意が必要です。『セルフメディケーション税制』とは医療費控除の特例の為、従来の医療費控除と併せて確定申告に使用することはできません。
納税者側で、医療費控除とセルフメディケーション税制をそれぞれ集計し控除額を求め、有利な方を適用することとなります。

薬局・ドラッグストア等でOTC医薬品を購入した場合、レシートにOTC医薬品に該当する旨の記号・記載等が御座いますので、確定申告まで保管して戴きますようお願い致します。
手書きの領収書を発行された場合でも①商品名、②金額、③その商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の記載があれば使用できます。

(注)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。また、従来の医療費控除を選択した場合も同様です。

またセルフメディケーション税制は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間のみ適用される制度となっております。


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