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セルフメディケーション税制


今月号では医療費控除の特例として平成29年1月1日以降に施行予定のセルフメディケーション税制(健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人又は生計を一にする配偶者その他の親族が平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもの)についてご紹介させて頂きます。

一定の取組(医師の関与があるものに限る)

健康診査、予防接種、定期健康診断
特定健康診査、がん検診、人間ドックや骨粗鬆症検診などの健康診査、特定保健指導の終了した場合や定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)

適用時期

平成29年1月1日~平成33年12月31日

控除金額

支払った対価の額が12,000円を超える場合にはその超える部分の金額(上限88,000円)

確定申告書に添付が必要な書類

健康診査…保険者(A市国民健康保険など)に関する記載がある健康診査の結果通知表(写し可)

予防接種…予防接種にかかる領収書(原本)
予防接種済証

定期健康診断…定期健康診断という名称又は勤務先の名称の記載がある定期健康診断にかかる結果通知表(写し可)

特定健康診査…特定健康診査という名称又は保険者名の記載がある特定健康診査にかかる領収書(原本)又は結果通知表(写し可)

がん検診…がん検診にかかる領収書(原本)又は結果通知表(写し可)

OTC医薬品の領収書…商品名・金額・購入日
セルフメディケーション税制対象商品である旨・販売店名の明記が必須

現行の医療費控除

重複適用はできません。

※OTC医薬品…医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品

 

 

 

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1703 セルフメディケーション税制

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