税務・経営・社会福祉法人会計のご相談は大阪の畑会計事務所(公認会計士・税理士)

home

トピックス

事業用や居住用の土地の小規模宅地等の特例

個人が相続により取得した財産のうち、被相続人の事業用の土地や居住用の土地については、一定の親族が取得した場合その土地について減額評価されます。(小規模宅地等の特例)

平成27年1月1日以後の相続についてはこの事業用の土地(不動産賃貸業等の貸付事業を除きます。)と居住用の土地について小規模宅地等の特例がそれぞれの限度面積まで完全併用が可能となりました。

区分 改正前の適用面積 改正後の適用面積
事業用の土地(貸付事業を除く) 400㎡ 400㎡
居住用の土地 240㎡ 330㎡
両方を適用する場合 調整計算により400㎡ 最大730㎡

(例)事業用の土地400㎡と居住用の土地330㎡がある場合

①改正前

事業用の土地400㎡又は居住用の土地330㎡のうち240㎡のいずれかが小規模宅地等の特例を受けることが出来ます。

②改正後

事業用の土地400㎡と居住用の土地330㎡のそれぞれが小規模宅地等の特例を受けることが出来ます。

なお、小規模宅地等の特例を受ける土地に貸付事業用の土地が含まれている場合、調整計算が必要になりますのでご注意ください。


弊事務所サポート例

  • 事業継承サポート企業支援

    事業継承サポート

    そろそろ事業の継承のことについて考えないといけないが、誰に相談すればよいか・・・ ただ単に資産と負債を受け継ぐだけではなく、数字には表現できない様々なものを引き継ぐ事業承継を畑会計事務所はサポートしております。

    詳しくは、事業継承サポートへ

  • 相続

    相続

    将来、相続税をどのくらい払わないか不安になってきた。・・・相続税の試算をおこないます。また、他の専門家とも提携しながら人的、資金的に相続発生時に問題が起きにくくなるようにサポートします。

    詳しくは、相続へ



ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。



1506 事業用や居住用の土地の小規模宅地等の特例

お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

お問い合わせ

06-6264-0551

お問い合わせ

※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分