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雇用促進税制の拡充


平成25年度税制改正において、雇用促進税制が拡充されました。そこで、今月号では雇用促進税制について紹介したいと思います。

<制度の概要>

平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する年度において、期末の雇用者数が一定数増加した場合、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けることができる。

<要件>

○青色申告書を提出している法人又は個人事業主

○雇用者が雇用保険一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること

○前年度及び当年度に事業主都合による離職者がいないこと

○当年度末の雇用数が前年度末と比較して5名以上(中小企業は2名以上)増加していること

○当年度末の雇用者数が前年度末と比較して10%以上増加していること

○当年度中の給与支給額が前年度中の給与支給額と比較して一定額以上増加していること

<申請から控除までの流れ>

①適用年度開始後2ヵ月以内に、納税地を管轄するハローワークに雇用促進計画書を提出する。

 例:7月決算の法人の場合、9月30日まで

   個人事業主の場合、2月末日まで

②適用年度終了後2ヵ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況を確認する。

例:7月決算の法人の場合、翌年9月30日まで

   個人事業主の場合、翌年3月15日まで

③確認を受けた雇用計画書の写しを確定申告書に添付し、申告期限までに提出する。

※なお、雇用促進計画書はハローワークに提出しますが、ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となります。

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