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学校法人会計基準が改正されます


1.概要
このたび、平成25年4月22日に一部改正省令(文部科学省令第15号)が交付され、学校法人会計基準が改正されることとなりました。 学校法人会計基準は昭和46年に制定されましたが、今回の改正はそれ以降の大幅な改正となります。

 
2.主なポイント
  ①基本金
  基本金は学校法人会計の独自性の一つです。今回の改正においてもその基本的な考えを維持しています。


  ②資金収支計算書
  資金収支計算の従来からの考えは残しつつも、活動区分ごとの資金の流れを明確に把握できるような新たな表「活動区分資金収支計算書」を作成することとなりました。これにより、資金収支計算書の計算書類の体系は、本表としての「資金収支計算書」(法人全体)、付属する表としての「資金収支内訳表」「人件費支出内訳表」「活動区分資金収支計算表」で構成されることとなりました。
  なお、「活動区分資金収支計算書」は、都道府県知事所轄法人については作成の義務づけはありません。


  ③事業活動収支計算書(消費収支計算書) 
  今回、もっとも大きくかわるのはこの事業活動収支計算書です。大きく3つの変更点があります。
  第1に、名称が資金収支計算書から事業活動収支計算書に変更されます。
  第2に、新たに基本金組入前の毎年度の収支を明示することとなりました。
  第3に、区分ごとの活動を示すこととしました。経常的なものと臨時的なものに区分し、経常収支については、さらに教育活動に係るものとそれ以外のものに区分します。従って、「教育活動収支」「教育活動外収支」「特別収支」の3区分で示されます。


  ④施行時期
  施行は平成27年(2015年)4月からです。但し、知事所轄法人については、平成28年4月からです。知事所轄法人が1年遅く施行されるのは、知事所轄法人に多く含まれる幼稚園が、認定こども園や保育所を通じた共通の仕組みの創設などを内容とする大きな制度変更が平成27年4月から予定されていることを考慮したようです。


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