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不動産取引をめぐる課税関係


不動産取引は取引金額が高額ですが、それに加えて取得者・譲渡者双方に課税負担も生じてきます。以下にその概略を整理いたしました。


税金の種類 納税者 税率
譲渡者 所得税 個人の売却者 利益に対して15%、短期保有※1 は30%
住民税 個人の売却者 利益に対して5%、短期保有※1は9%
法人税・法人住民税 法人の売却者 法人の全体所得と合算課税
取得者 贈与税 受贈者 路線価または固定資産税評価額に対して10~50%(夫婦間贈与は優遇措置あり)
相続税 相続者 上記評価額と他の相続財産を合算した10~50%
不動産取得税 取得者 固定資産税評価額の4% (相続・合併時は非課税)
登録免許税 取得者 相続・法人合併 固定資産税評価額の0.4%
贈与・遺贈等 固定資産税評価額の2%
売買等 固定資産税評価額の2%(土地はH25.3.31まで1.5%)

※1短期保有とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のもの


上記の取引のうち居住用住宅に関するものは、所得税・相続税・不動産取得税・登録免許税それぞれに軽減措置が設けられていますが、年ごとに変更されますので事前確認を行って下さい。


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