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年金型生命保険で「二重課税」最高裁判所判決~税制の変更は?


最高裁判所は年金型生命保険で「二重課税」の判決を出しました。今回の判決は単に年金の源泉税過徴収にとどまらず、相続税-所得税の関連について根本的な考え方の変更が求められているように思います。本来ならば大幅に税制を変えないといけないところですが、ねじれ国会で大丈夫でしょうか?

 --以下、日本経濟新聞 平成22年7月8日より引用--
最高裁判所は6日、死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、相続税と所得税の両方を課税するのは「二重課税で違法」との判決を下した。これをうけて国は同種契約の生命保険で徴収しすぎた所得税を還付する方針だ。今回の最高裁判決は金融商品の課税の在り方を幅広く見直す景気にもなりそうで、家計に与える影響も大きい。


保険以外にも「二重課税では」との指摘がある金融・譲渡所得も


定期預金などの経過利子部分 定期預金などは「元本+相続開始日までの経過利息」に対して相続税が課税されるが、名義書換後に利子を受け取ると20%源泉徴収される
株式配当期待権 配当基準日から株主総会までの間に相続が発生した場合、配当に対しては相続税と所得税がかかる
土地や株式などの「取得費の引き継ぎ」 土地や株式などを相続する場合、相続時点の時価に対して相続税が課税されるが、取得費については被相続人(亡くなった人)の取得費が相続人に引き継がれる

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